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70歳未満の方

入院の場合、限度額適用認定証の交付を受けてください。交付された限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります(1カ月あたり)。

  • 月末及び医療費を清算する前までに交付申請が必要です。

外来での医療費についても限度額適用認定証を提示することで、ひと月あたりの医療費支払いが自己負担限度額までで済むようになりました。これまでと同様に、高額療養費の払い戻しを受けることもできます。高額療養費の払い戻しを受けるためには、支給申請が必要です。

  • 申請してから払い戻しを受けるまでに約2,3カ月かかります。

平成27年1月1日以降

所得区分 自己負担限度額 (月額) 多数該当世帯
区分ア 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ 57,600円 44,400円
区分オ 35,400円 24,600円

70歳以上75歳未満の方

70歳以上の方は自己負担限度額が低く設定されています。入院の場合、申請は必要ありません。ただし、被保険者で、住民税非課税世帯の方が入院した場合、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証が交付され、自己負担額が適用されます。

所得区分 外来の限度額(個人ごと) 入院および世帯ごとの限度額(※1)
3割 年収約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000)×1%
(多数回該当:140,100円)
年収約770万~約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000)×1%
(多数回該当:93,000円)
年収約370万~約770万円 80,100円+(医療費-267,000)×1%
(多数回該当:44,400円)
2割
(※2)
一般 18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
(多数回該当:44,400円)
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

(※1)多数回該当は、過去1年以内に3回以上高額療養費に該当した場合に、4回目から軽減されます。
(※2)平成26年4月1日までに70歳に到達している方は、1割負担になります。

  • 低所得者Ⅱとは、国保加入者世帯全員と世帯主が住民税非課税世帯の人です。
  • 低所得者Ⅰとは、国保加入者世帯全員と世帯主が住民税非課税かつ、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人です。

75歳以上の方 後期高齢者医療制度

1割負担で医療が受けられます(現役並み所得者は3割負担)。外来での医療費の負担が重くならないように、1カ月の自己負担の限度額が決められています。その限度額を超える医療費を支払った場合は、超えた差額分について高額療養費として払い戻されます。高額療養費の払い戻しを受けるためには、支給申請が必要です。

  • 65~75歳で一定の障害のある方も対象となります。

自己負担限度額については、70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額の表を参照してください。

お問い合わせ・申請先

保険証の保険者、後期高齢者医療制度お問い合わせは広域連合へ

協会けんぽ徳島支部 電話 (088)602-0250
Fax (088)602-0717
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健康保険組合 お勤め先の組合事務所へお問い合わせください
共済組合 お勤め先の組合事務所へお問い合わせください
国保組合 お勤め先の組合事務所へお問い合わせください
徳島県後期高齢者医療広域連合 電話 (088)677-8856
Fax (088)666-0105
  • 後期高齢者医療制度の申請先は市町村窓口です。
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