入院の場合、限度額適用認定証の交付を受けてください。交付された限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります(1カ月あたり)。
外来での医療費についても限度額適用認定証を提示することで、ひと月あたりの医療費支払いが自己負担限度額までで済むようになりました。これまでと同様に、高額療養費の払い戻しを受けることもできます。高額療養費の払い戻しを受けるためには、支給申請が必要です。
所得区分 | 自己負担限度額 (月額) | 多数該当世帯 |
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区分ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
区分イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
区分ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
区分エ | 57,600円 | 44,400円 |
区分オ | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方は自己負担限度額が低く設定されています。入院の場合、申請は必要ありません。ただし、被保険者で、住民税非課税世帯の方が入院した場合、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証が交付され、自己負担額が適用されます。
所得区分 | 外来の限度額(個人ごと) | 入院および世帯ごとの限度額(※1) | |
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3割 | 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% (多数回該当:140,100円) |
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年収約770万~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% (多数回該当:93,000円) |
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年収約370万~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% (多数回該当:44,400円) |
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2割 (※2) |
一般 | 18,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 (多数回該当:44,400円) |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
(※1)多数回該当は、過去1年以内に3回以上高額療養費に該当した場合に、4回目から軽減されます。
(※2)平成26年4月1日までに70歳に到達している方は、1割負担になります。
1割負担で医療が受けられます(現役並み所得者は3割負担)。外来での医療費の負担が重くならないように、1カ月の自己負担の限度額が決められています。その限度額を超える医療費を支払った場合は、超えた差額分について高額療養費として払い戻されます。高額療養費の払い戻しを受けるためには、支給申請が必要です。
自己負担限度額については、70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額の表を参照してください。
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