石綿健康被害救済制度は、アスベスト(石綿)による健康被害を受けられた方およびそのご遺族で、労災補償制度等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。
この制度の対象となる指定疾病は、アスベスト(石綿)による①中皮腫、②肺がんです。現在これらの病気にかかられている方、「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)」の施行日前(平成18年3月27日より前)にこれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族及びこの法律の施行日以後に認定の申請をしないでこれらの病気が原因で亡くなられた方のご遺族が、認定の申請や給付の請求をすることができます。
医療費 (本人が請求) | 自己負担分 |
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療養手当 (本人が請求) | 103,870円/月 |
葬祭費 (葬祭を行う方が請求) | 199,000円 |
救済給付調整金 (生計が同一であったご遺族が請求) | ※1 |
特別遺族忌慰金 (生計が同一であったご遺族が請求) | 2,800,000円 |
特別葬祭料 (生計が同一であったご遺族が請求) | 199,000円 |
(※1)認定された方が指定疾病が原因で死亡した場合で、被認定者やそのご遺族にすでに支給された医療費および療養手当の額の合計額が、280万円(特別遺族弔慰金の額)に満たないとき、そのご遺族はその差額分を救済給付調整金として請求することができます。
救済給付を受けるには、日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。
申請は、認定申請書に添付書類を添えて、機構に直接または郵送で申請してください。環境省地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。
独立行政法人環境再生保全機構 | 電話 0120-389-931 (受付時間 平日 9:30~17:30) |
ホームページ |
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中国四国地方環境事務所 | 電話 086-223-1581 |
もよりの保健所へ