年金の加入者が心身に障害を有するようになった時、障害年金を受けることができます。国民年金の加入者は障害基礎年金が障害等級1級、2級の方に支給されます。厚生年金の加入者は障害厚生年金が障害等級1級、2級、3級の方に支給されます。
また、国民年金の任意加入期間中に、加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者の方に対して特別障害給付金が支給されます(障害等級1級、2級)。
請求手続きされる際には事前に社会保険事務所等でご相談ください
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