がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担額を超えた部分に対し医療費を公費負担します。
高額療養費制度の改正に伴い、必要となる書類
次の方は、所得区分を確認するために税額証明書の提出が必要となります。
※ ただし、限度額認定証・標準負担限度額適用認定証の提出により省略可
被用者保険(協会けんぽ・組健・共済・船保等)の加入者
→被保険者の住民税が非課税の場合…被保険者の住民税課税証明書
※ 低所得Ⅰに該当すると考えられる場合には、被扶養者の住民税非課税証明書の提出を求める場合があります。
国保組合加入者…組合員及び被保険者全員の課税証明書
徳島保健所疾病対策担当 | 電話 (088)602-8906 | Fax (088)652-9334 |
---|---|---|
阿南保健所 | 電話 0884-22-0072 | Fax 0884-22-6404 |
美波保健所 | 電話 0884-74-7343 | Fax 0884-74-7365 |
吉野川保健所 | 電話 0883-24-1114 | Fax 0884-22-1760 |
美馬保健所 | 電話 0883-52-1017 | Fax 0883-53-9446 |
三好保健所 | 電話 0883-72-1122 | Fax 0883-72-6884 |