被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主から給与を受けられない場合に支給されます。
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、①、②、③に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
国民健康保険は傷病手当支給制度がありません
協会けんぽ徳島支部 | 電話 (088)602-0250 Fax (088)602-0717 |
ホームページ |
---|---|---|
健康保険組合 | お勤め先の組合事務所へお問い合わせください | |
共済組合 | お勤め先の組合事務所へお問い合わせください | |
国保組合 | お勤め先の組合事務所へお問い合わせください |