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傷病手当とは

被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主から給与を受けられない場合に支給されます。
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

支給額について

支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、①、②、③に該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

  • 事業主から報酬の支給を受けた場合
  • 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
  • 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
    (複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
  • ①~③の支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
  • ①~③の支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。

お問い合わせ・申請先

国民健康保険は傷病手当支給制度がありません

協会けんぽ徳島支部 電話 (088)602-0250
Fax (088)602-0717
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