トピックス 治療と仕事の両立のために必要なことその他の利用できる支援制度と手続きについて

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① 医療費の支払いが多ければ、税金から一部がもどる

確定申告による医療費控除

一年間(1月から12月まで)に支払った入院や通院の医療費の総額が、家族の分を含めて10万円を超えることであれば、税務署に確定申告することによって、税金から還付という方法で医療費控除が受けられます。

支払った医療費の総額から、生命保険会社からの給付金などがあればその金額を差し引いて、10万円を超えていれば、超えている額のおよそ1割程度の額が還付されます。

手続きは、2月中旬頃から3月中旬頃の間に、住所地を管轄する税務署に領収書や源泉徴収票を持って確定申告書を提出します。(インターネットでも手続きできます)1か月後頃に還付されます。

② 身体が制約されるようになったら、障がい者手帳で福祉サービスが受けられる

身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳

病状が進行し、肢体や体幹、内臓機能(直腸、肝臓、腎臓、ぼうこうなど)、音声機能、精神などに著しい障がいが現れて、その症状が続くと判断されたときは、「身体障がい者手帳」や「精神障がい者保健福祉手帳」が交付されます。
障がい者手帳を持っていると、障がい福祉サービスや経済的な支援などが受けられます。
治療を継続していく上で、必要なものです。

がん患者の場合、初診日から6か月以降において、がんそのものや転移によって内臓機能や手足に著しい障がいが現れた、人工肛門や新膀胱を造設した、喉頭を摘出して音声機能を失った、術後にうつ状態になった、などの状態にあれば対象となります。
症状の程度の重さによって、1級から6級まであります。
(精神障がい者保健福祉手帳は1級から3級まで)

  • 障がい年金とは制度が異なるので、等級も異なります。手続きは、主治医に障がい等級に該当する状態にあるかどうかを確認し、該当することであれば、市役所(または町村役場)の障がい福祉担当の窓口に「手帳交付申請書」と診断書などを提出し、交付を受けます。交付されるまで2か月ぐらいかかります。

障がい福祉サービスや税金の控除、料金の割引などが受けられる>

ストーマ装具や補装具などの購入費用の軽減、日常生活用具の給付、所得税や住民税の控除、自動車税の減免、JR運賃の割引などの支援が受けられます(等級によって異なります)。

医療費が軽減される

身体障がい者手帳を持っていると、障がいを軽くするための手術を受ける場合の医療費が軽減されます(自立支援医療制度(更生医療))。
著しい障がいが現れたことによって行う手術が対象です。
精神障がい者保健福祉手帳を持っていると、通院の医療費が軽減されます(自立支援医療制度(精神通院医療))。

  • 自立支援医療制度の医療費は、原則1割負担ですが、所得によってはさらに軽減されます。重度(1級・2級)の身体障がい者手帳を持っていると、病院で支払った医療費が市役所(または町村役場)から払い戻しが受けられます(重度心身障がい者等医療費助成制度)。
  • 所得制限があります。

③ 治療費の支払いが困難、生活費が不足する、という場合には公的な低利の融資制度を利用することができる

勤労者ライフサイクル資金

本人や家族の入院などで、治療費の支払いやそれに伴う生活費が大変という場合には、希望に応じて融資が受けられる「徳島県勤労者ライフサイクル資金」があります。
徳島県と四国労働金庫(ろうきん)が、資金を出し合ってつくった労働者向けの融資制度です。
低利な利率で融資が受けられます(限度額は100万円です)。
県内に居住し、県内の事業所に勤めている人が対象です。
利用の申し込みは、ろうきんです。

  • 詳しいことは、ろうきんの支店で確認してください。

④ 介護が必要な家族の世話をしたいので、しばらく会社を休みたい

介護休暇、介護休業

病気などで常時介護が必要な状態にある家族の介護をするために、会社を休むことのできる制度があります。
育児・介護休業法で定められている「介護休暇」と「介護休業」です。

家族ががんなどで自宅で療養などをしていて、世話をしなければならない状況になったとき、休むことができる制度です。
休みを取らなくても、勤務時間を短縮してもらうとか、残業時間を少なくしてもらう、という方法もあります。
ほとんどの会社は、制度を設けています。
対象となる家族は、病気などで2週間以上常時介護を必要とする状態にある配偶者や父、母、子などです。

介護休暇

要介護状態にある家族の介護や世話をするために、会社を休むことができます。
1年間で5日までです。無給です。休みは、半日や時間単位でも取れます。
取得できる対象者や取得の方法などについて、会社の育児・介護休業規程や就業規則などで確認しておくことが必要です。

介護休業

要介護状態にある家族の介護や世話をするために、一定期間会社を休むことができる制度です。
93日を限度に休むことができます。2週間前までに申し出ることが必要です。
取得できる対象者や手続きなどについて、会社の育児・介護休業規程や就業規則などで確認しておくことが必要です。
無給ですので、休んでいた期間は雇用保険から「介護休業給付金」の支給が受けられます。
支給額は、休んだ日1日につき休業開始時賃金日額の67%相当額です。
勤務先を通じて手続きします。

勤務時間の短縮など

要介護状態にある家族の介護や世話をするための一定期間、勤務時間を短縮してもらう、残業時間を少なくしてもらう、始業時間の繰上げや終業時間の繰下げをして出勤させてもらう、ということもしてもらえますので、会社と相談をしてください。

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