病院で治療を受けたときは、3割の医療費を支払います。入院や手術をすると、医療費は高額となります。
支払いが高額となるときには、一定額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」があります。
1か月(1日から月末まで)ごとに適用されます。
加入している医療保険から事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、入院するときに提示しておくと、退院時の支払いは、自己負担限度額までで済みます。
所得区分 | 自己負担限度額(1か月あたり) | |
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ア | 月収83万円以上の方 | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
イ | 月収53万円~79万円の方 | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 月収28万円~50万円の方 | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
エ | 月収26万円以下の方 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税の方 | 35,400円 |
限度額適用認定証を手に入れるには、加入している医療保険に「限度額適用認定申請書」を提出します。1週間程度で交付されます。
なお、治療を受けた月以前の12か月の間に、3か月以上高額療養費制度の適用を受けている場合は、4か月目からの自己負担限度額は以下の額となり、さらに軽減されたものになります。
所得区分 | 自己負担限度額(1か月あたり) | |
---|---|---|
ア | 月収83万円以上の方 | 140,100円 |
イ | 月収53万円~79万円の方 | 93,000円 |
ウ | 月収28万円~50万円の方 | 44,400円 |
エ | 月収26万円以下の方 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税の方 | 24,600円 |
入院して1か月の総医療費が100万円とした場合
(所得区分:一般、負担割合:3割として)
入院や自宅療養などで会社を休み、その間給料が支給されないときは、加入している医療保険から「傷病手当金」が支給されます。
病気休職中の生活の保障として支給されるものです。
休んだ日1日につき「直近一年間の平均標準報酬額の1/30」の2/3が、支給開始日から1年6か月(支給要件を満たしている期間)以内で支給されます。
加入している医療保険に「傷病手当金支給申請書」を提出しますが、休職していることの事業主の証明や治療している医師の証明などが必要なため、一般的には勤務先を通じて手続きしています。
会社を休むときには、事務担当者と請求手続きの進め方について確認しておくことが必要です。
会社を退職したら、雇用保険に加入していると「基本手当」が支給されます。
失業の状態にある日について、生活を心配しないで仕事探しに専念できるようにとして支給されるものです。
基本手当の支給を受けるには、退職する日以前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることが条件です。
退職したときまでの被保険者期間や給料の額により、受給期間や基本手当の額が異なります。
支給が受けられるのは、ハローワークに求職の申し込みをした日の7日後からです。
自己都合で退職した場合は、さらに3か月後となります。
退職後も入院や自宅療養などで引き続き療養することであれば、支給を受ける時期を先に延ばす手続きをしておく必要があります。
延長は最長3年間できます。
手続きは、退職後30日経過してから1か月以内の間に、住所地を管轄するハローワークに「受給期間延長申請書」と離職票、診断書などを提出します。(家族でも手続きできます)
体調が回復し、働ける状態になったら、延長の理由が終わったことを届け出て、その後から基本手当の支給を受けます。(28日ごとに支給されます)
退職する直前の6か月間に支払われた給料の合計額を180で割った金額のおよそ80〜45%になります。
(休職し給料が支払われなかった期間がある場合、11日以上働いた月がない期間は含めずに算定されます)
退職したときまでの被保険者期間によって異なります。
被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
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受給日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
そのときに、障がい者手帳(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳)を持っている人は、以下の日数となります。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45際以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
会社を退職したら、加入していた医療保険の資格を失います。今使っている健康保険証は、返さなければなりません。そこで、
のいずれかに加入し、保険証を手に入れることが必要です。
保険料などを比較して決めることになります。
退職する日までに加入していた医療保険の加入期間が2か月以上ある人は、引き続き個人で加入することができます。
保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定されます。
市役所(または町村役場)の国民健康保険担当の窓口で、会社からもらった「健康保険資格喪失証明書」を持って手続きします。
保険料は、前年の給与所得や世帯人数などによって決定されます。
病気を理由に退職した場合、翌年度末までの間、保険料を軽減してくれます。
(保険料算定の対象となる前年の給与所得を30%相当にして計算されます)
手続きには、ハローワークでもらった雇用保険受給資格者証が必要です。
家族が勤めている勤務先を通じて加入します。
今後の見込み収入が年間130万円(60歳以上は180万円)以上ある人は、被扶養者になることができません。
「老齢年金」は、支給開始年齢を迎えたときから支給されます。
支給開始年齢からは老齢厚生年金(または老齢共済年金)が、65歳からは併せて老齢基礎年金も支給されます。
支給開始年齢の前になると、請求に必要な書類が送られてきて、それによって手続きします。
希望をすれば、支給開始年齢よりも早く繰上げてもらうことができます。
早くといっても60歳以後の希望する時期からとなります。
65歳から支給が始まる老齢基礎年金も繰り上げることができます。
繰上げると、支給される年金額は、本来の年金額から繰り上げた月数に応じて1か月当たり0.5%減額されます。
減額されたまま、額は生涯変わりません。途中で変更することもできません。
繰上げの手続きは、希望する時期に、年金手帳を持って年金事務所(または共済組合の事務担当)に「年金請求書」と「支給繰上げ請求書」などを提出します。2か月後から支給されます。
(偶数月ごとに、前2か月分が支給されます)
治療をしたけれども、日常生活に制約を受けるようになった、働けなくなった、という状態になったときは、「障がい年金」が支給されます。生活や仕事に制約されるようになったことによる所得保障制度です。
はじめて病院で受診した日(初診日)に年金制度に加入していて、そのとき以前の期間に保険料の納付要件を満たしている人が対象です。
初診日が、国民年金に加入しているときであれば障がい基礎年金が、厚生年金(または共済組合)に加入しているときであれば
障がい基礎年金に上乗せされて障がい厚生年金(または障がい共済年金)が支給されます。
手続きは、年金事務所(または共済組合の事務担当)に障がい年金請求書と診断書、病歴就労状況等申立書などを提出し、支給の決定を受けます。
決定されるまで3か月ぐらいかかります。(不支給となることもあります)
60歳までは「国民年金」への加入が義務づけられています。
会社を退職したときは、厚生年金(または共済年金)から国民年金への変更の届出が必要です。
退職した人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も同様に、変更の届出が必要です。
変更の届出をして、国民年金の保険料を納めておかないと、65歳から支給される老齢基礎年金の額が少なくなります。
手続きは、退職後に年金手帳を持って市役所(または町村役場)の国民年金担当の窓口で行います。
1か月の保険料は16,540円です(令和2年度からの保険料)。
退職後の最長2年間、保険料の全額または一部免除が受けられます。
手続きには、離職票またはハローワークでもらった雇用保険受給資格者証が必要です。