トピックス 治療と仕事の両立のために必要なこと社会保険や労働保険で利用できる経済的な支援制度と手続きについて

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① 入院費用は軽くできる

高額療養費制度

病院で治療を受けたときは、3割の医療費を支払います。入院や手術をすると、医療費は高額となります。
支払いが高額となるときには、一定額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される「高額療養費制度」があります。
1か月(1日から月末まで)ごとに適用されます。

加入している医療保険から事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、入院するときに提示しておくと、退院時の支払いは、自己負担限度額までで済みます。

  • 差額ベッド代や入院中の食事代などは、対象外です。
    自己負担限度額は、以下の所得区分に応じた額となります。
所得区分 自己負担限度額(1か月あたり)
月収83万円以上の方 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%
月収53万円~79万円の方 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%
月収28万円~50万円の方 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%
月収26万円以下の方 57,600円
住民税非課税の方 35,400円

限度額適用認定証を手に入れるには、加入している医療保険に「限度額適用認定申請書」を提出します。1週間程度で交付されます。

なお、治療を受けた月以前の12か月の間に、3か月以上高額療養費制度の適用を受けている場合は、4か月目からの自己負担限度額は以下の額となり、さらに軽減されたものになります。

所得区分 自己負担限度額(1か月あたり)
月収83万円以上の方 140,100円
月収53万円~79万円の方 93,000円
月収28万円~50万円の方 44,400円
月収26万円以下の方 44,400円
住民税非課税の方 24,600円
治療と仕事の両立のために必要なこと

支払いの例

入院して1か月の総医療費が100万円とした場合
(所得区分:一般、負担割合:3割として)

  • 限度額適用認定証を提出しておくと、退院時の支払いは自己負担限度額の87,430円となります。
    (自己負担限度額: 80,100円 +(1,000,000円-267,000円)× 1% = 87 ,430円)
  • 限度額適用認定証を提出していなかったら、3割負担の300,000円となります。
    なお、後日、加入している医療保険に「高額療養費支給申請書」を提出することによって、212,570円の払い戻しが受けられます。

    (自己負担限度額が87,430円であるため、負担した額との差額が払い戻しされる)

② 会社を休み給料が支給されないときは、傷病手当金がある

傷病手当金

入院や自宅療養などで会社を休み、その間給料が支給されないときは、加入している医療保険から「傷病手当金」が支給されます。
病気休職中の生活の保障として支給されるものです。

  • (注)国民健康保険に加入している人や、加入していた医療保険に任意継続加入している人は、この制度の適用はありません。

傷病手当金の支給が受けられる条件

  • 病気による療養中であること。自宅療養でもかまわない。
  • 仕事をしていないこと。
  • 4日以上会社を休んでいること。休んだ日が連続3日間あった上で、4日目から支給される。
  • 給料をもらっていないこと。
    給料をもらっていても傷病手当金よりも少ないときは、その差額が支給される。

支給額

休んだ日1日につき「直近一年間の平均標準報酬額の1/30」の2/3が、支給開始日から1年6か月(支給要件を満たしている期間)以内で支給されます。

  • (注)傷病手当金の支給を受け終えた後に再発して休職した場合、同一の病気であれば、再度支給されません。

手続き

加入している医療保険に「傷病手当金支給申請書」を提出しますが、休職していることの事業主の証明や治療している医師の証明などが必要なため、一般的には勤務先を通じて手続きしています。
会社を休むときには、事務担当者と請求手続きの進め方について確認しておくことが必要です。

  • 1か月ごとに手続きしている人が多いようです。
    支給されるまで2か月ぐらいかかっています。
    退職してから手続きしようとするときは、医療保険に1年以上加入していて、退職する日以前に支給が受けられる条件を満たしている、ことの要件が必要です。
    なお、請求手続きができていなかった場合、さかのぼる2年間までは請求して支給を受けることができます。
  • (注1)傷病手当金の支給を受けているときに退職し、加入していた医療保険の資格を失った場合でも、引き続き支給されます。
  • (注2)傷病手当金の支給を受けられる期間が残っていても、障がい厚生年金(または障がい共済年金)や老齢厚生年金(または老齢共済年金)の支給が受けられるようになったときは、傷病手当金は打ち切られます。
    ただし、1日当たりの額が年金の額より多いときは、その差額が支給されます。

③ 失業手当(正しくは基本手当)の受給は、体調が回復するまで保留しておく

基本手当

会社を退職したら、雇用保険に加入していると「基本手当」が支給されます。
失業の状態にある日について、生活を心配しないで仕事探しに専念できるようにとして支給されるものです。
基本手当の支給を受けるには、退職する日以前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることが条件です。
退職したときまでの被保険者期間や給料の額により、受給期間や基本手当の額が異なります。

支給が受けられるのは、ハローワークに求職の申し込みをした日の7日後からです。
自己都合で退職した場合は、さらに3か月後となります。
退職後も入院や自宅療養などで引き続き療養することであれば、支給を受ける時期を先に延ばす手続きをしておく必要があります。
延長は最長3年間できます。

手続きは、退職後30日経過してから1か月以内の間に、住所地を管轄するハローワークに「受給期間延長申請書」と離職票、診断書などを提出します。(家族でも手続きできます)
体調が回復し、働ける状態になったら、延長の理由が終わったことを届け出て、その後から基本手当の支給を受けます。(28日ごとに支給されます)

基本手当の日額

退職する直前の6か月間に支払われた給料の合計額を180で割った金額のおよそ80〜45%になります。
(休職し給料が支払われなかった期間がある場合、11日以上働いた月がない期間は含めずに算定されます)

支給される期間

退職したときまでの被保険者期間によって異なります。

被保険者期間 10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
受給日数 90日 120日 150日

そのときに、障がい者手帳(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳)を持っている人は、以下の日数となります。

被保険者期間 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45際以上65歳未満 150日 360日
  • (注)傷病手当金の支給を受けているときに退職し、基本手当の支給が受けられる場合、基本手当と傷病手当金は同時に支給されません。
    支給を受ける時期をずらしてもらうことはできます。

④ 退職後は、早く健康保険証を手に入れる

健康保険証

健康保険証

会社を退職したら、加入していた医療保険の資格を失います。今使っている健康保険証は、返さなければなりません。そこで、

  • 加入していた医療保険に、個人の資格で「任意継続被保険者」になる。
  • 「国民健康保険」に加入する。
  • 家族が加入している医療保険の被扶養者になる。

のいずれかに加入し、保険証を手に入れることが必要です。
保険料などを比較して決めることになります。

個人で任意継続被保険者になる

退職する日までに加入していた医療保険の加入期間が2か月以上ある人は、引き続き個人で加入することができます。
保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて決定されます。

  • 退職前に給料から控除されていた保険料の倍額となります(上限は月3万3千円程度)。
    手続きは、加入していた医療保険に、退職日から20日以内に
    「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出し、保険証の交付を受けます。
    扶養している配偶者も加入できます。2年間加入できます。

国民健康保険に加入する

市役所(または町村役場)の国民健康保険担当の窓口で、会社からもらった「健康保険資格喪失証明書」を持って手続きします。
保険料は、前年の給与所得や世帯人数などによって決定されます。
病気を理由に退職した場合、翌年度末までの間、保険料を軽減してくれます。
(保険料算定の対象となる前年の給与所得を30%相当にして計算されます)
手続きには、ハローワークでもらった雇用保険受給資格者証が必要です。

  • 退職後も引き続き療養することであれば、雇用保険受給資格者証を手に入れることができませんので、すぐにはこの軽減措置は受けられません。
    雇用保険受給資格者証は、ハローワークで求職の申し込みをしたときや、受給期間の延長が終わったことを届け出たときに交付されるものです。

家族が加入している医療保険の被扶養者になる

家族が勤めている勤務先を通じて加入します。
今後の見込み収入が年間130万円(60歳以上は180万円)以上ある人は、被扶養者になることができません。

⑤ 老齢年金は、早くもらうことができる(早くといっても60歳から)

老齢年金

「老齢年金」は、支給開始年齢を迎えたときから支給されます。
支給開始年齢からは老齢厚生年金(または老齢共済年金)が、65歳からは併せて老齢基礎年金も支給されます。
支給開始年齢の前になると、請求に必要な書類が送られてきて、それによって手続きします。

希望をすれば、支給開始年齢よりも早く繰上げてもらうことができます。
早くといっても60歳以後の希望する時期からとなります。
65歳から支給が始まる老齢基礎年金も繰り上げることができます。

繰上げると、支給される年金額は、本来の年金額から繰り上げた月数に応じて1か月当たり0.5%減額されます。
減額されたまま、額は生涯変わりません。途中で変更することもできません。
繰上げの手続きは、希望する時期に、年金手帳を持って年金事務所(または共済組合の事務担当)に「年金請求書」と「支給繰上げ請求書」などを提出します。2か月後から支給されます。
(偶数月ごとに、前2か月分が支給されます)

  • 繰上げた後に障がい年金がもらえる障がいの状態になったとしても、障がい年金の請求はできません。
  • (注)老齢厚生年金の支給を受けているときに退職し、基本手当の支給が受けられる場合、老齢厚生年金と基本手当は同時に支給されません(65歳までの間)。額の多い方をもらうことになります。

⑥ 日常生活や仕事に支障をきたすようになったら、障がい年金が支給される

障がい年金

治療をしたけれども、日常生活に制約を受けるようになった、働けなくなった、という状態になったときは、「障がい年金」が支給されます。生活や仕事に制約されるようになったことによる所得保障制度です。

はじめて病院で受診した日(初診日)に年金制度に加入していて、そのとき以前の期間に保険料の納付要件を満たしている人が対象です。
初診日が、国民年金に加入しているときであれば障がい基礎年金が、厚生年金(または共済組合)に加入しているときであれば
障がい基礎年金に上乗せされて障がい厚生年金(または障がい共済年金)が支給されます。

  • 初診日が、国民年金に加入する前(20歳未満)であったり、60歳以上65歳未満であるときは、障がい基礎年金となります。支給される年金額は、障がい基礎年金は定額です。
    障がい厚生年金(または障がい共済年金)は、障がい認定日以前の給料の平均額や勤めていた期間をもとに計算された額に、障がい基礎年金が加算された額となります。配偶者や18歳以下の子どもがおれば、さらに加算されます。
  • 障がい基礎年金の支給額は、1級は月額80千円程度、2級は月額64千円程度です。
    障がい厚生年金が支給されている人の平均支給額(障がい基礎年金を含めた額)は、1級は月額160千円程度、2級は121千円程度、3級は54千円程度です。
    がん患者の場合、初診日から1年6か月以降において、以下のような状態にあれば、支給の対象となります。
    症状の程度の重さによって、障がい等級が異なります。(1級から3級まであります)
  • がんそのものや治療による副作用の全身衰弱で、日常生活や働く上で制約がある
  • 術後の後遺症で、日常生活や働く上で制約がある
  • 喉頭全摘出による音声機能障がい、転移による肢体障がい、末梢神経障がい、中枢神経障がい、術後の精神障がいなどで、日常生活や働く上で制約がある(喉頭全摘出は、手術日以降で請求手続きできる)
  • 人工肛門の増設、新膀胱の造設、尿路変更術をした
    (※手術を受けた日から6ヶ月が経過した日以降で請求手続きができる)

手続きは、年金事務所(または共済組合の事務担当)に障がい年金請求書と診断書、病歴就労状況等申立書などを提出し、支給の決定を受けます。
決定されるまで3か月ぐらいかかります。(不支給となることもあります)

  • 手続きできるのは基本的には65歳までです。

⑦ 会社をやめたら、国民年金の保険料を納めておかないと、老齢基礎年金が少なくなる(60歳までの人)

退職後の国民年金

60歳までは「国民年金」への加入が義務づけられています。
会社を退職したときは、厚生年金(または共済年金)から国民年金への変更の届出が必要です。
退職した人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)も同様に、変更の届出が必要です。
変更の届出をして、国民年金の保険料を納めておかないと、65歳から支給される老齢基礎年金の額が少なくなります。
手続きは、退職後に年金手帳を持って市役所(または町村役場)の国民年金担当の窓口で行います。
1か月の保険料は16,540円です(令和2年度からの保険料)。

退職後の最長2年間、保険料の全額または一部免除が受けられます。
手続きには、離職票またはハローワークでもらった雇用保険受給資格者証が必要です。

  • 保険料が免除された期間は、保険料を全額納めた場合と比べると、年金額は少なくなります。
    配偶者が会社に勤めておれば、被扶養者として第3号被保険者になることができます。
    年収が130万円未満の人に限られます。勤務先を通じて健康保険と一緒に加入します。
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